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オーニングは建築確認申請が必要なのか?建築基準法における建築物とは

オーニングは建築確認申請が必要なのか?建築基準法における建築物とは

オーニングを設置する際には、建築基準法や消防法、道路交通法や道路法など様々な法律に注意する必要があります。このコラムでは、オーニングが建築基準法において建築確認申請が必要な建築物としてみなされるのかどうかについて詳しく解説します。

\建築確認申請におけるポイント/

POINT1
オーニングは軽微なテント工作物
POINT2
確認申請の要否は管轄行政の判断による
 

1.建築確認申請とは?

建築確認申請とは
建築確認申請とは、建築物を新築する場合や大規模な増改築工事等を行う場合に、自治体または指定確認検査機関に設計図書などの必要書類を提出し、建築基準法や条例に建築物が適合しているかを審査するものです。
建築確認申請を無事に終えると「確認済証」が発行され、工事着工が可能となります。
また、工事完了後には建築確認申請通りに工事が行われているか完了検査が実施され、問題がなければ「完了済証」が発行されます。

 

2.建築基準法とは?

建築基準法とは
建築基準法とは、建築物を建てる場合に最低限守るべきルールを定めた法律です。

建築基準法の目的(建築基準法第1条)

この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(出展:e-Govポータルhttps://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-Ch_1

建築基準法では、全国的に適用される建築物自体の基準を定める「単体規定」と、都市計画区域及び準都市計画区域に限って適用される都市全体の安全性を高めるための「集団規定」が定められています。
 

3.建築物とは?

建築基準法における建築物とは、土地に定着する工作物で、屋根と柱または壁を有するも、またはこれらに付属する門や塀、建築設備なども含まれます。

建築物とは(建築基準法第2条第1号)

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

(出展:e-Govポータルhttps://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201#Mp-Ch_1

 

4.オーニングは建築物にあたるのか?

ここまで建築確認申請や建築基準法、建築物について解説してきましたが、ここではオーニングが建築基準法上の建築物に該当するのかどうかを解説していきたいと思います。

結論としてオーニングは、建築基準法や施行令等では建築物に該当するかどうか明確に定義がされていません。
しかし、平成17年(2005年)11月7日に行われた「日本建築行政会議全国会議」の報告の中で「布製等の簡易な巻き上げ、軒出し等」として「建築物としては扱わない」と定義されています。

建築物として取り扱わない軽微なテント工作物とは

容易に撤去又は膜材の取り外しができる小規模なテントで、一時的な使用を目的としたものは、次に掲げるものを例として、建築物とは取り扱わないものとする。
①軽微で開放性が高く、居住、執務、作業、集会、娯楽、物品の陳列保管その他の屋内的用途に供しないもの
②キャンプテント、運動会用のテント等
③キャスター付きの軽微なテント
④布製等の簡易な巻き上げ、軒出し等

(平成17年度日本建築行政会議全国会議 部会検討結果報告より引用)

日本建築行政会議資料

日本建築行政会議全国会議とは、都道府県や市区町村などの特定行政庁の建築主事や、民間建築確認審査機関が行う建築確認申請に関する判断の連絡調整を行う組織で、日本建築行政会議全国会議の考え方が判断の基準になると考えられます。

なお、平成22年(2010年)8月19日に日本テントシート工業組合連合会にて行われた国土交通省担当官との意見交換の席上でも、上記の軽微なテント工作物について解釈の変更はないとの返答を頂いています。

上記により弊社ではオーニングの建築確認申請は不要と考えておりますが、最終的な建築確認申請の要否については、必ず管轄の自治体に事前協議の上、ご確認をお願いします。

また、上記の軽微なテント工作物に該当しないサーカスなどの興行を行う"大規模なテント"や、資材の保管場所である"倉庫テント"などは建築物としてみなされ、建築確認申請が必要となりますのでご注意ください。

 

5.まとめ

オーニングの設置を検討されているお客様から「建築確認申請は必要ですか?」という質問は多く寄せられます。最終判断は管轄行政によりますが、過去の事例や実績等からオーニングメーカーとしてアドバイスをさせていただきます。
また、オーニングの設置には建築基準法以外にも様々な法律があります。法律を知らずに申請等を怠ると法律違反となり、行政から指導が入ったり罰金や懲罰刑が科されたりする場合もあります。オーニングの設置に関してわからないことや困ったことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。必要であれば無料で現地調査にも伺いますので、まずは下記問い合わせフォームよりご連絡ください。

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