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工場にビニールカーテンを設置する時に知っておきたい消防法を解説

工場にビニールカーテンを設置する時に知っておきたい消防法を解説

ビニールカーテンは、設置する場所や建物の用途などによって、消防法による防炎規制の対象となりますので、設置の際は、管轄の消防署等への事前協議が必要です。
このコラムでは、工場にビニールカーテンを設置する際に気をつけるべき点などを詳しく解説していきます。

 
\ ビニールカーテンの設置基準をクリアするための主なポイント /

POINT1
工場にビニールカーテンを設置する際は、防炎性能を有した生地を使用しましょう!
POINT2
工場にビニールカーテンを設置する際は、消防用設備等の配置に注意しましょう! 

 

1.工場用ビニールカーテン設置時に知っておくべき消防法とは

工場や倉庫等においてビニールカーテンを設置する場合は、消防法の規制により防炎性能を有するビニールカーテンの使用が義務付けられている場合があります。ここでは、消防法とはどのような法令で、どのような規制があるのかを解説していきます。

 

①消防法とは

消防法とは、火災による被害を最小限に食い止め、人の命や財産を守るために定められた法律です。 その目的について、消防法第1条では下記のように定められています。

この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(引用元:e-Govポータル https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC1000000186

多くの建物に消防設備の設置や定期的な点検が義務付けられているのはそのためです。その他にも、火災の予防や消火活動、危険物の取扱などについて定められています。

 

②消防法と建築基準法の違い

日本では、防火対策に関係する法令として、消防法以外にも建築基準法があります。
建築基準法では、火災初期における安全避難を目的として、建築物の壁や天井の仕上げを燃えにくい材料にすることで、火災の拡大や煙の発生を遅らせるための内装制限が定められています。

一方、消防法には、火災予防と初期消火、人命救助等を目的として、消防設備の設置や防炎性能を有する物品の使用を義務付けている防炎規制があります。

建築基準法はソフト面を考慮しない建物等の最低限の仕様を定めているのに対し、消防法は設備の設置基準や点検方法、火災予防や消火活動等の運用上必要な細かな基準を定めています。

 

③消防法による防炎規制

消防法では、特定の防火対象物で用いられる特定の物品は、防炎性能を有するものとしなければならないこととされています。

 

防火対象物とは

防火対象物とは、火災予防行政の主たる対象となる建築物などを指し、その用途によって「特定防火対象物」と「非特定防火対象物」に分類されます。

「特定防火対象物」=不特定多数の人が出入りする建築物または火災発生時に避難等が困難であると予想される施設
例)劇場、映画館、百貨店、物品販売店舗又は展示場、ホテル等の宿泊施設、病院、幼稚園、老人ホームなど

「非特定防火対象物」=収容人数は多いものの出入りする者が限られている施設や火災発生時の避難等が比較的容易である施設
例)工場、共同住宅、学校等、公衆浴場、集会場、倉庫、車両の停車場(駐車場)、美術館や博物館など

 

防炎物品と防炎製品について

消防法では、高層建築物、地下街又はホテル、病院、百貨店、劇場等の防火対象物において使用されるカーテン、布製ブラインド、暗幕、じゅうたん等の床敷物、展示用合板、どん帳、工事用シート等については、施設等を利用する不特定多数の人々等を火災から守るため、防炎性能を有するものを使用するよう義務付けています。このように法律で使用が義務付けられている防炎性能を有するものを「防炎物品」といいます。

消防法に基づく防炎物品以外の防炎品で、火災予防上防炎性能を有することが望ましいとの考えから、消防庁等の指導により普及が図られているものとして「防炎製品」があります。

 

防炎表示について

消防法では、防炎表示をしたものでなければ防炎物品として販売し、販売の目的で陳列することが禁止されています。この防炎表示は、防炎物品とそうでない物品とを容易に判別するためにつけられるものです。防炎物品に防炎表示、すなわち防炎ラベルを付することのできる者は、消防庁長官によって「登録表示者」として登録された業者に限られています。

防炎物品ラベルと防炎製品ラベル
左:防炎物品ラベル/右:防炎製品ラベル

 

2.工場用ビニールカーテン設置時に気をつけるべき点

ここからは、実際に工場にビニールカーテンを設置する際に気をつけるべき点について具体的に記載していきます。

 

①消防用設備等に配慮した配置

ビニールカーテンや間仕切りシートを設置する際に指摘されることがよくあるケースとして、消防用設備等への影響があります。 過去に指摘されたケースとしては、感知器・消火栓・誘導灯の3つが多く、それぞれ例を挙げて説明します。

感知器は、新たに間仕切りを建てた場合、感知器のついていない側に追加で必要となります。また、消防法上の無窓階(※1)として扱う建物である場合は、自動火災報知設備での変更点として、「熱感知器」から「煙感知器」にする必要があるというケースがありました。
※1無窓階=既定の窓の大きさが取れていない建物。

消火栓に関しては、シート壁やビニールカーテン設置に伴い既存の消火栓が開かなくなってしまう場合に、移設か設置エリアの調整が必要となります。また、消火栓のホースを伸ばした時に一定の区域のホースが行き届くことが条件などというケースもあります。

誘導灯に関しても同様で、シート壁やビニールカーテン設置に伴い既存の誘導灯が隠れてしまう場合には、新たに誘導灯を設けるか移設が必要となります。

その他にも、ビニールカーテンや間仕切りシートを設置したことによって、消防用設備等が正常に作動しない恐れがある場合などには指摘されるケースがあります。

 

②不燃生地の使用が求められるケース

工場内において危険物などを取り扱う場合や、引火しやすい場所等には、防炎素材ではなく、不燃素材を指定されるケースもあります。また、その建物が不燃以上のものを使用することで消防設備の減免を受けている場合や、建築基準法上の排煙設備の免除を受けている区画の場合等、消防法以外の基準によって不燃生地の使用が求められるケースもあります。
ただし、不燃生地は基布にガラス繊維を使用しているため、防炎生地に比べて固く、折り曲げに弱い性質があり、使用頻度等によっては、著しく耐久性が落ちる場合がありますのでご注意ください。
 

3.防炎規制の対象となるカーテンとは

窓に設けられているものに限らず、間仕切り等で使用されるものもすべて規制の対象となります。また、布製のアコーデオンドアなどもカーテンの一種とみなされ防炎対象物品に該当します。
上記の通り、間仕切り等のために設置するカーテンは規制の対象となりますので、一定の防炎性能を有する防炎カーテンの使用が求められます。

 

4.まとめ

工場、倉庫等にビニールカーテンを設置する際には、使用する生地や仕様に関して問題がないか、管轄の消防署等への事前協議が必要となります。BXテンパルでは過去の様々なケースから想定される問題を考慮した上で、最適なシート製品の設置をご提案いたします。 ビニールカーテン設置に関するご質問、ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せください。
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